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法定後見制度 |
任意後見制度 |
| 対象 |
認知症高齢者や知的障がい者など判断能力が不十分な方。例えば、
☆悪徳訪問業者にだまされて不要なものを買っている
☆認知症となり本人名義の預金を家族が下ろせない
☆契約できなくなり必要な介護サービスが受けられない |
今は判断能力があるが、将来の身の回りの事や財産管理が心配な方。 |
| 後見人等 |
家庭裁判所へ後見人などの選任を申し立てることにより、適していると認められる人を成年後見人等に選ぶ。また、成年後見監督人等が選任され、後見人等の仕事をチェックする。判断力の低下により、「補助」「保佐」「後見」の3類型がある。
●補助‥判断力が不十分
●保佐‥判断力が著しく不十分
●後見‥判断力を欠く常況 |
判断能力があるうちに、自分を援助して欲しい人(=任意後見人)を定め、前もって財産管理や身上監護の事務などを任せる「任意後見契約書」を公証役場で結んでおく。
また、判断能力が不十分な状況になったら、家庭裁判所への申し立てにより任意後見監督人が選任され、後見人の仕事をチェックする。 |
| 後見人等の業務 |
①生活や療養看護に関する事務
‥●介護サービス利用規約 ●医療(入退院)契約など ●各種福利サービスの利用契約
②財産の管理に関する事務‥●不動産の管理・処分 ●現金・預貯金通帳・証券等の管理
③法律行為‥●遺言書作成の支援 ●不動産の資産を売ること など
※法定後見では家庭裁判所が内容を決定し、任意後見では契約するときに内容を相談し決定する。 |
| 後見人等の権限 |
後見人は、判断能力が不十分な人が行った行為を取り消しする権利を持ち、また、本人に代わって預金を下ろしたり、必要な介護手続きを行う。
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将来判断能力が不十分になった時に、財産管理や生活上必要な手続きを援助して貰う。また、遺言書作成や財産管理委任契約(特約付)を結ぶことにより、すぐに援助を受けることができ、死後は遺言に基づく遺産の分割、葬儀ほか様々な手続きを依頼できる。 |
| 後見人等の費用 |
資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産の中から支払われる。 |
契約内容や依頼される方の事情によって決められる。 |