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       パンフレット 「成年後見制度のご案内」(PDF)。
  
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方々の日常生活を尊重しつつ、これらの方々が契約や財産管理などで不利にならないように保護・支援するための制度です。法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度 任意後見制度
対象 認知症高齢者や知的障がい者など判断能力が不十分な方。例えば、
☆悪徳訪問業者にだまされて不要なものを買っている
☆認知症となり本人名義の預金を家族が下ろせない
☆契約できなくなり必要な介護サービスが受けられない
今は判断能力があるが、将来の身の回りの事や財産管理が心配な方。
後見人等 家庭裁判所へ後見人などの選任を申し立てることにより、適していると認められる人を成年後見人等に選ぶ。また、成年後見監督人等が選任され、後見人等の仕事をチェックする。判断力の低下により、「補助」「保佐」「後見」の3類型がある。
●補助‥判断力が不十分
●保佐‥判断力が著しく不十分
●後見‥判断力を欠く常況
判断能力があるうちに、自分を援助して欲しい人(=任意後見人)を定め、前もって財産管理や身上監護の事務などを任せる「任意後見契約書」を公証役場で結んでおく。

また、判断能力が不十分な状況になったら、家庭裁判所への申し立てにより任意後見監督人が選任され、後見人の仕事をチェックする。
後見人等の業務 ①生活や療養看護に関する事務 
  ‥
●介護サービス利用規約 ●医療(入退院)契約など ●各種福利サービスの利用契約
②財産の管理に関する事務‥●不動産の管理・処分   ●現金・預貯金通帳・証券等の管理
③法律行為‥●遺言書作成の支援  ●不動産の資産を売ること など

※法定後見では家庭裁判所が内容を決定し、任意後見では契約するときに内容を相談し決定する。
後見人等の権限 後見人は、判断能力が不十分な人が行った行為を取り消しする権利を持ち、また、本人に代わって預金を下ろしたり、必要な介護手続きを行う。
将来判断能力が不十分になった時に、財産管理や生活上必要な手続きを援助して貰う。また、遺言書作成や財産管理委任契約(特約付)を結ぶことにより、すぐに援助を受けることができ、死後は遺言に基づく遺産の分割、葬儀ほか様々な手続きを依頼できる。
後見人等の費用 資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産の中から支払われる。 契約内容や依頼される方の事情によって決められる。
                                    
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①任意後見契約書
②遺言
③財産管理等委任契約書
    
(特約)
死後の事務委任
・菩堤寺・親族等関係者への連絡事務
・通夜・告別式、納骨、永代供養等の事務
・医療費等債務弁済事務
・役所等への諸届出事務

〔参考〕セミナー「高齢社会と成年後見制度」~安心して老後を迎えられるように~(H24.1.28)
  動画(3'48")
〔講師
 石川亮司法書士事務所  石川 亮氏
 
 クリックしてVTR映像を視聴(3'48")

セミナー案内チラシ(PDF)
  パンフレット
「成年後見制度のご案内」(PDF)。
〔参考〕成年後見制度講演会「成年後見制度について ~事例でみる成年後見の活用方法~」(H23.1.16)
  動画(2'00")  〔講師
 NPO法人千葉県成年後見支援センタ-
 松戸家裁支部長 行政書士 竹内 義彦氏

 クリックしてコアラTV放映映像を視聴(2'00")

                  講演資料(全22頁)

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